懸命に私なりに『冤罪』を論題に書き進めるうち20万語をはるかに超えてしまった。ここまで御拝読いただいた方には感謝申し上げたい。書き進め、文献購読やレポート、様々な記事の研究分析を刑事法の観点から行い、まだほんの導入にも至らないことに気付く。私のまだまだ未熟な法の知見、経験にも痛感する。また21世紀、社会情勢の趨勢や我々国民の価値観の変容とともに新たな立法、法の改正、法制度の導入とまさしく法学研究とは、暇の隙など全くないものだと改めて気付く。一人の研究者がその専門分野でさえ一生を捧げるのに、我が国社会の実情、時に固有の実情と法社会学・法学の知見、経験は、刹那主義では全く通用せず、私が法研究者の末席を汚すことを許されないほど、膨大な法知識のまだまだ未習熟の壁が厚いと自覚するに至る。

 

刑事法(ほんのわずかしかご紹介できなかったが、広義に『刑法総論』『刑法各論』『刑法関連法、特別法たる少年法』『刑事訴訟法関連法』『刑事政策』)のみならず、今回の刑事訴訟法の改正を受け、独占禁止法や知的財産法、その他の企業法、消費者法、金融、証券、貿易法を含め『経済法』国際取引、国際民事訴訟を含め『国際私法』国際法における個人として、犯人引き渡し、国際犯罪等『国際公法』行政法総則、行政救済法、国家補償法、行政組織法、公務員法、租税法、財政法、警察・防衛法等、論文に必要となる『行政一般法・特別法一部』その他アメリカ合衆国との比較法研究、いじめ防止対策推進法-平成25年法律第71号と教育紛争判例研究等、半年の時間、可処分時間18時間を要してようやく日本刑法学会、また恩校会提出の1/3論文の体をなし始めた。その中の難解な学説紹介や対立の激しい法的論争と自説、ごく抽象的な論点を大胆に割愛し、ほんの一部であるこの稿はそろそろいったん筆を擱きたい。編集にご協力願った法実務家諸賢、同期各専門分野の法学者、多数説、有力説を築かれた法学博士恩侍史、実際に編集にあたっていただいた真雅會国際予備校卒業生・教務企画部に深く感謝する次第である。