旧司法試験時代、司法修習同窓会で、*過料の常習犯(道路交通法違反の反則金等)、なかには*科料(簡易裁判所の略式命令(略式起訴)を執行された者もいて、現代若者言葉にい司法修習生同期、同窓会で、ディスる者、ディスられる者(からかう、おもしろがる、の意も含む多義語、いじる、は、類義性を持つ難語彙)」もいるが、公民権が一定期間停止、再犯加重、資格制限 (刑法34条の2)にかかる者もいるわけで、当時、旧司法試験では、修習生になる前の5年間の「*個別恩赦」による「*復権制度」で任官・任検したものもいた。前科の事実上の消滅はないから、同期出世のねたみ半分で、褒めるのが半分。旧司法試験合格者は、ある意味、社会を時に、虞犯者からの見地からも考察しており、「ヤンキー、弁護士になる(金崎浩之 - 講談社)」、「だからあなたも生き抜いて(大平光代 - 講談社)」など人間味あふれる著書もある。

 

保守的な司法体制へ一石を投じるようと、苦心する者もいる。現在、ロースクール制度は、若気の至りとはいえ、任官・任検のみならず、弁護士会登録もいい顔をされないのだが、

旧司法試験修習者の中には、法曹への信念を持ち、なかには、「漢検」や「小学校のドリル」から学習を始めた兵(つわもの)もいる。

*『科料』は刑事犯罪の科罰を指し、『過料』は行政上の科罰を示す。法律家は、前者を『とがりょう』と呼び後者を『あやまちりょう』と呼んで区別している。

 

先程紹介した旧司法試験のクラスで自己紹介があるのだが、これまた凄い。(若者用語では、「ヤべー・良い意味でも悪い意味でも際物を形容する。」

 

私の「法を知らぬ者、私たちの存在を知らない方にこそ法はあるのだと思います。」という挨拶も、いまだに酒の肴である。「国民の税金でこのように、法学に専修させていただくのだから、国民の信託を裏切る巨悪を野放しにしない、また犯罪被害者のみならず被害者の家族の感情になり法職を誇りにできるよう、懸命に、修習に専念したいと思います。」地検特捜部入りを果たしたと聞く。命がいくつあっても足らないから、絶対近くに寄りたくないと思ったが、いまだに連絡する仲になった。

 

旧司法修習は法科大学院での修習がないため、みな若く、なかには大検から、大学一般教養を、放送大学で単位取得した者もいて、法曹の未来を創造しようとする意気込みは迫力さえ感じた。当時、正確には「司法一次試験」は「司法試験短答式試験」を指さず、大学の教養課程を修了すれば免除になる「教養試験」があった。この試験がかなり狭き門であったが、大学卒業者はどんな学部でも即司法試験一次が受験できた。途中から受験回数によりかなり不利な加点方式が導入されてきたが、何回でも受験できた。択一(短答式)合格後から論文試験で何度も不合格をだされ、振り戻された択一の受験回数の記録の凄い者もいたが、最終試験である口頭試験は、一回不合格でも翌年再受験が出来た。2%に近い過酷な科挙と呼ばれていたが、学問の自由の保障はあったように思う。(現行司法試験がそうでないという批判ではない。)

 

*恩赦法

国家の元首ないし行政の最高機関の特権によって刑罰を消滅させ、あるいは刑罰権の効力を減殺すること。現行憲法の下では、内閣の決定により、天皇の認証を経て行われる(憲法七三条七号・七条六号)が、その詳細は恩赦法(昭和二二法二〇)に規定されている。恩赦の中でも、最も重要なものは、大赦であって、政令で罪の種類を定めて行われ、有罪の言渡しを受けた者については、その効力を失わせ、まだ有罪の言渡しを受けていない者については、公訴権を消滅させる。そのほか恩赦には、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の五種がある。

昭和三一年一二月、国連加盟を機会に、政府が公職選挙法違反を主な対象として強行した恩赦や、昭和四三年一一月にいわゆる「明治百年」を記念して同じく公職選挙法違反を主な対象として行った恩赦は、恩赦権の濫用であるとして、世論の厳しい批判を浴びた。

 

〈主な戦後の恩赦と事由〉

昭和二〇年一〇月(第二次大戦終局)、二一年一一月(日本国憲法公布)、二二年一一月(二〇年・二一年の恩赦における減刑令の修正)、二七年四月(平和条約発効)、二七年一一月(皇太子殿下〈明仁親王〉立太子礼)、三四年四月(皇太子殿下〈明仁親王〉ご結婚)、四七年五月(沖縄復帰)、平成元年二月(昭和天皇ご逝去)